インドネシアの会社形態
インドネシアの法人格としての会社形態は以下のようなものがあります。
Nama | 略語 | 形態 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
Perseroan Firma | Fa | 無限責任提携 | 合名会社に相当 | |
Commanditaire Vennootschap | CV | 有限責任提携 | 合資会社に相当 | |
Perseroan Terbatas | PT | 有限責任 | 株式会社に相当 | |
◎ | Perseroan Terbatas Tertutup | PT Tertutup | 有限責任 | 非公開株式会社 |
Perseroan Terbuka | PT (Tbk) | 有限責任 | 公開株式会社 | |
Perseroan Publik | - | 有限責任 | 資本金30億ルピア以上、株主300人以上の公開株式会社 | |
Emiten | - | 有限責任 | 株式市場登録会社 | |
Badan Usaha Milik Negara | BUMN | 国有会社 | 政府保有の会社 | |
Maatschap | - | 基本提携 | - |
外国企業つまり日本企業が、インドネシアに外資会社(PMA)を設立する場合に認められるのは、上記のPerseroan Terbatas (PT.)設立か、法人格は持たない駐在員事務所の設立のどちらかに限られます。
外国企業の進出方法は二通り、Perseroan Terbatas (PT)設立か、駐在員事務所設立です。
また、Perseroan Terbatas (PT)は出資元によって分類されます。
• Perseroan Penanaman Modal Asing (PMA企業) 外国資本投資企業
• Perseroan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 国内資本投資企業
日本企業で、現地法人を設立する場合、投資法によって、Perseroan Terbatas (PT, 株式会社)形態による進出となり、そのうちの多くが、Perseroan Terbatas Tertutup (PT Tertutup, 非公開株式会社)の形態を選択することとなります。(※上記の表で◎の部分)
また外国資本が少しでも含まれる場合、会社は、Perseroan Penanaman Modal Asing (PMA企業)として判別されることになります。
PMA企業は、100%外国資本であることも許容されますが、その場合、営業活動開始から15年以内に、インドネシア法人あるいは個人に株式の一部を譲渡することが義務となっている点は、特に留意すべき点であります。
1. 株主が2人以上 (外国人、インドネシア人、個人、法人を問わない)
2. 設立証書、設立認可申請書類、付属書類の作成
3. 最低授権資本額 Rp5,000万の内25%以上が設立認可までに引受資本額として払込まれること
4. インドネシア官報公告
ただし、今は法律が変わり、PMAになると、業種に関係なく最低資本金額として30億ルピア=3,000万円が要求されます。しかし、外国資本が0%の内国資本企業であれば、5,000万ルピア=50万円の資本金で会社が設立出来ます。
そのためにはインドネシア人または法人の会社発起人が必要となりますが、信頼の出来る人さえいれば、その人に50万円を貸し付けて、その人の名義で会社を設立することが可能です。その形でスタートした事業が順調に発展した時点で、その現地法人を合弁相手として、本格的な会社を設立する方法もあります。
これは机上の空論ではなく、時代こそ違いますが、1960年や1970年代はこの方法でインドネシアに進出して、現在はインドネシアの有数の日系企業になっているところがいくつもあります。
もちろん、50万円だけで会社が設立出来るわけではなく、いろいろな設立費用はかかりますが、3,000万円とは桁違いに少ない費用で実現出来るはずです。
現地法人は必要ない場合、外国資本として駐在員事務所を設立することができます。
駐在員事務所は法人ではないということと、営業は認められません。
本社が、既存のインドネシア企業と提携関係だけで業務を進める場合や、検品だけを目的とする場合などに設立されます。
種類は三つです。
【Perwakilan Perusahaan Perdagangan】
インドネシア国内の会社や消費者へのプロモーション、製品販売と製品調達のための市場調査、提携先インドネシア企業への情報提供などが認められます。
営業活動、輸出入業務を行うことはできないため、それらの業務には、インドネシアの代理業者を用いることとなります。
【Kantor Perwakilan Persahaan Asing】
外国企業のインドネシア国内にある支社、子会社、関連会社を、監督、情報交換などのために設立されます。
営業活動が行なえない、支社、子会社、関連会社の業務に関与できないなどの規制があります。
【Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing】
外国企業である建設会社がインドネシアで業務を行なうための駐在員事務所です。